専門学校に行くと「就労ビザ」を取得するのに何かメリットはありますか?

回答:1997 年から、専門学校(専修学校専門課程)を修了し「専門士」の称号を得た留学生が「技術」「人文知識・国際業務」などの資格に該当し、専門学校で修得した内容の仕事に従事する場合には、在留資格の変更許可が受けられるようになりました。ただし、看護、介護、美容、理容等を専攻して「専門士」の資格を得た場合でも、入管法令上外国人が働くことのできない職種である場合は、その分野で働くことはできません。
visa-asia.jp/hn