「留学ビザ」のままで就労することはできますか?

回答:留学生が本来の活動を行う傍ら、アルバイトなどの収入を得る場合には、居住地の管轄の地方入国管理局において「資格外活動許可証」の発給を受ける必要があります。通常許可されるまでには1~3ヵ月かかるようですので、アルバイトを始めるまでに手続きを完了するように申請しましょう。ただし、許可証の発給を受けても週に28時間を超えて働くことは出来ませんので注意してください。
visa-asia.jp/hn