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私は来年3月新卒の外国人ですが母国と関連する日系企業に勤める予定です。現在ビザの種類はまだ留学ビザになっております。就労ビザをいつ申請すればいいでしょうか。入社してから申請しますか。あるいは、卒業する前に申請しますか。また、申請書を出して結果がでるまでどれくらいかかりますか。
私は来年3月新卒の外国人ですが母国と関連する日系企業に勤める予定です。現在ビザの種類はまだ留学ビザになっております。就労ビザをいつ申請すればいいでしょうか。入社してから申請しますか。あるいは、卒業する前に申請しますか。また、申請書を出して結果がでるまでどれくらいかかりますか。
回答:正確に申し上げますと、「就労ビザ」という在留資格はありません。「人文国際」や「技術」等の在留資格の総称を俗に「就労ビザ」と称しているわけですが、ここでは、その意味での「就労ビザ」を取得する際の手続きについて説明いたします。 一般的には、申請人となる外国人と雇用先の会社を総合的に判断して決まります。つまり、立派な会社であっても、採用する外国人の職歴・学歴・技術・能力等に不備があれば、就労ビザは取得できません。同様に、優秀な外国人であっても、雇用先の会社事業に関して、安定性・継続性・収益性・外国人雇用の必要性等に著しい疑問点があれば、就労ビザを取得できない場合があります。 さらに注意が必要なのは、外国人および会社に問題がなくとも、就労ビザを取得できない場合があることです。「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更申請する際には、仕事の内容が、審査上の重要な項目のひとつになります。学校での専攻、所属している学部・学科、在学中に勉強したことと、会社の事業内容や担当する仕事内容が合っていることが求められるからです。そのことに関しては、「どの会社に就職するのか」という点より、「どういう仕事をするのか」という観点が重要です。単なる一般事務や単純労働では、許可をもらうことは難しい場合が少なくありません。外国人が日本で仕事を行うためには、就労することができるビザを有し、それに合った仕事に就くことが要求されています。就労が認められているビザには、「外交」「教授」「医療」「教育」「研究」「報道」「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などがあり、それぞれのビザに合った仕事を行う必要があるわけです。就労ビザの種類によって、職務内容の範囲が決められているため、それとの関連で、申請する外国人の経歴等や必要とされる会社の業務内容が異なります。そもそも就労ビザは、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るという性質のものではありません。過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となっています。 法務省入国管理局は、証明が不十分だったり、不備がある就労ビザの申請案件に対して、好意的に扱ってくれませんので、「きっと分かってくれるだろう」という甘い考え方では通用しません。あくまでも、申請人の側が自ら就労ビザの基準を満たしていることを積極的に立証しなければならないのです。 就労ビザを取得するために要する時間は、申請人の状況と雇用先企業の状況や手続の種類によって異なります。通常は、①就労ビザ申請に関する情報収集→②就労ビザに必要な書類・立証に関する資料収集→③就労ビザ申請書記入・その他説明書類の作成→④入国管理局に対する就労ビザ申請書一式の提出→⑤入国管理国からの許可証印の受領→⑥在留資格認定証明書を用いた現地領事館への査証申請、というプロセスをたどります。少なくとも入国管理局に3回は通う必要があり、通常は書類や記載内容の不備が指摘されるため、それ以上の回数行くことが必要です。申請後に追加で資料提出を要求され、大幅に遅れるケースもありますし、窓口が混雑しているため、行くたびに3時間程度待たされることはザラにあります。このため、一般的には、3週間前後~2ヵ月前後はかかると見た方がよいようです(ただし、2週間で出た場合や、半年かかった例もあり、一概には言えません)。 行政書士に頼んで、書類を整備し取次ぎしてもらう場合、通常、就労ビザの取得は多少早まります。就労ビザ取得のための書類に手馴れた行政書士が遺漏なきを期して準備し、審査官の便宜を図ってそろえることが、主たる理由ですが、行政書士の申請取次の場合、入国管理局が申請書の官用欄の「取次」をチェックし、本人申請(取次ではない申請)とは区別して扱っていることも関係しています。 就労ビザを取得するために「必要な書類」も、申請人の状況と雇用先企業の状況によって、異なっています。具体的には、財務資料や計算書類、登記簿・登記事項証明書やご本人の履歴書や職務経歴書、雇用契約書、外国人登録原票の写し、旅券、既往の提出資料、申請人や雇用先の会社の過去の入管とのかかわり方等々を見て判断することになります。 したがいまして、就職内定が決定しているのであれば、卒業や入社を待っていてはいけません。なるべく早く内定先企業の担当者と相談して、就労ビザの取得に向けて準備し、一日も早く申請することをお勧めいたします(申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書等が必要になるので、就職先が内定していない状態では、就労ビザを申請することはできません)。1月に申請したのに、3月に不許可で通知された結果、就職できなかった例もあります。適当に申請して不許可になってしまうと、再申請の際に前回申請の内容が障害になる場合もあります。毎年2~3月にかけて入国管理局は、非常に混雑してしまうため、通常よりも審査期間が長くなることにも十分な注意が必要でしょう。 万が一にも、申請ミスで就労ビザが下りないことになってしまうと、内定先の日本企業に就職できなくなり、大変な経済的損失と時間的損失を被りますので、十分に注意することが必要です。心配な場合は、就労ビザの取得で実績のある行政書士をご紹介いたしますので、メール(contact@asia-now.net)にてご連絡ください。
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