投資経営ビザを申請する時、入管に行かなくても大丈夫です か?

回答:A)本人が出頭して申請することが原則ですが、申請取次の資格を持つ行政書士であれば、あなたを代理して、入管に出頭することが法律で認められておりますので、入管に行く必要はありません。
visa-asia.jp/hn