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具体的には、どういう外国人であれば、「ビザ」が取得できるのですか?
具体的には、どういう外国人であれば、「ビザ」が取得できるのですか?
回答:外交官(1外交)や海外公的機関の職員(2公用)のほか、日本の大学等に勤務する教授・助教授・講師等(3教授)、芸術家(4芸術:音楽・美術・文学、芸術活動のみで安定した生活を営むことができるレベル)、宗教家(5宗教:外国の宗教団体から日本に派遣されて行なう宗教上の活動)、新聞社・通信社・放送局・ニュ-ス映画会社などの報道機関の社員やフリーランサー(6報道)、貿易会社等の経営者や投資家(7投資・経営:事務所があり、常勤の職員2名以上が従事)、弁護士・税理士・行政書士(8法律・会計業務)、医師・看護婦(9医療)、研究者(10研究:公私の機関との契約に基づいて報酬を受けて研究)、語学等の教師(11教育)、技術者(12技術:大学の理工系学部を卒業し就職)、ビジネスマン(13人文知識・国際業務:大学の文科系学部を卒業し就職)、外資系企業の社員(14企業内転勤)、野球選手・エンターティナー(15興行)、コック・建築技術者・研磨技術者(16技能:10年以上の実務経験)、禅・生け花・お茶・空手などの修行者(17文化活動:無報酬に限る)、観光客(18短期滞在)、大学・専門学校の留学生(19留学)、日本語学校・高校の留学生(20就学)、技能・技術を学ぶ留学生(21研修:手当のみ)、「ビザ」を持っている人の配偶者と子供(22家族滞在)、出国準備者(23特定活動)、永住者(24永住者)、日本人の配偶者(25日本人の配偶者等)、永住者の配偶者(26永住者の配偶者等)、インドシナ難民や日本人の孫等(27定住者:法務大臣により決定)などが「ビザ」を取得することができます。
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