企業内転勤について
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事する活動を指します。申請人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。在留期間の更新時は、住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書により、収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを証明します。
在留種類
5年、3年、1年、3ヶ月
申請条件
※同一会社の移動のみならず、親会社⇔子会社⇔関連会社等の移動も対象となります。
資本関係書類や関連会社である資料等を提出し、関係性を証明いたします。
※単純労働等の専門性のない業務ではだめです。
※日本における業務と外国事業所における業務が同一であることは問いませんが、同じ業務のほうが審査上アドバンテージはございます。
※但し、通常の在留期間更新は可能です。
※海外事業所からの支払いも可能ですが、あくまで報酬額は日本人と同等以上が求められます。
海外事業所からの報酬+日本事業所からの報酬(補てん)等も可能です。
※海外事業所から報酬が支払われる場合には、申請者は個人で確定申告を行い、納税しなければなりません。