content="办理日本签证,就找亚细亚行政书士法人,提供就劳签证,投资经营签证,永住签证等等各种日本签证, 有很多经验丰富的日本行政书士为您服务,确保您的签证下达。我们还有各国员工为您提供咨询服务。"/> 亚细亚行政书士的服务 | 亚细亚行政書士法人

再留资格业务概要

あじあ行政書士法人は、在留資格に特化したプロフェッショナルの行政書士で構成されています。外国人や留学生の在留資格に関する申請業務を数多く取り扱っているベテラン揃いです。たくさんの外国人スタッフがいるので、お客さまの母国語で対応できます。

あじあ行政書士法人の東京本部には、30人以上が常駐しています。在留資格に特化した都内で最大級の行政書士法人です。中でも、留学生案件については、圧倒的な経験と知見を誇っております。もちろん、留学生に限らず、数多くの外国人の代理人として、在留資格の許可を取得してきました。

再留资格的代理手续主要有以下这些种类。

签证(在留资格)有以下这些种类。

「行政书士」是怎样的专家?

行政書士(ぎょうせいしょし;Administrative Solicitor)日本政府から許可を持って、他人から委任を受け入れで、代理人として、役所の行政単位に書類を作って出します、報酬がもらいます。特に外国人の在留ビザと帰化の申請、関して業務もうできます。また、依頼人から委任をもらって、日本で会社設立もうできます。日本の行政書士は、日本だけあるの資格、業務内容はイギリスで事務弁護士(Solicitor)近いです、アメリカで行政書士の業務内容が全部弁護士の業務内容です。日本で、法律の専門家とみなされ、弁護士(Bengoshi)と司法書士(shisho-shoshi)も同様に日本社会で法律サービスを提供しています。

如果您想自己申请签证的话・・・

如果您想自己申请签证的话,需要以下的能力和时间。

行政书士就是专门能帮助您在知识不足,时间不够的情况下申请签证。

  1. 申请签证所需的必要的日语能力

  2. 签证申请所需的相关再留资格的知识

  3. 入国管理局以及难民认定法的相关法律知识

  4. 足够的资料申请时间和日语能力

  5. 入国管理局的排队时间

少し問題があれば、不許可になる場合があります。毎回資料を審査する時、長く時間がかかります。来日予定がある人はそのため、仕事に影響したり、在日の人もビザを取れないため、帰国するしかない。入管に申請すると、記録があるので、何回も不許可で、本来の申請に大きな影響になるかもしれません。

如果您交由行政书士代理的话

私たちは、無料相談の9国語が対応ができます、必要の材料準備全部行政書士代理完成、日本語の必要がない。

専門知識を全部了解の必要がなく、必要な身分証明等の資料を提出して、行政書士専門家はいろんな手続を代理して、申請します。

ご来店をお問い合わせて、大歓迎、ご来電とか、メールでお問い合わせて、あまり時間がかからないし、入管に行かなくても、行政書士に依頼して、手続きを申請が可能です。

签证・在留资格

「ビザ」(VISA)という言い方は、じつは、正しくありません。ビザ申請は日本に入国できるかとの審査です、問題がなければ、ビザを取れます。正しい言い方は「在留資格」です!でも、入国管理局でも通じます。

在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。

現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。

日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請しなくてはならないが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能となっている。また、認可された行政書士に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除される。

現在、ビザを取る前在留資格認定証明書はビザ申請する時はるいは税関検査を通過する時、欠かすことができない資料です。

母国語で対応できる言語:


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日本最大级・多语言对应・在留资格签证专家!

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