注目!!!2015年4月から入管法改正
あじあ行政書士法人 | 2015-03-12 15:39:22
2015年4月から入管法改正
2014年6月11日に、改正入管法が成立しました。大半は2015年4月1日に施行です。
・在留資格「経営・管理」に係る改正
企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため,現在,外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に,日系企業における経営・管理活動を追加し,名称を「経営・管理」に改正
・在留資格「人文知識・国際業務」と「技術」の一本化
専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」の区分を廃止し、包括的な在留資格を創設。(理系と文系の就労資格を統合し、「技術・人文知識・国際業務」という名前になりました)
・在留資格「高度専門職」の新設
高度外国人材の受け入れを促進するために、高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」の在留資格を創設しました。
・在留資格「留学」は高校以上から小学校以上に対象者を拡大
学校教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえ、「留学」に小中学校において教育を受ける活動を追加(学校の少子化対策、留学生を増やすため)
・退去強制執行に伴う捜査で、会社や団体に必要な事項の報告を求める権利の創設
(直接関係なくても、不法滞在者に関わっていると思われれば、その団体も捜査されるということ)
・船舶旅行者の数次上陸許可などを緩和
法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続きで上陸を認める新たな特例上陸許可制度等を創設(豪華客船での寄港者の受入促進対策。特定登録者カードで数次上陸手続を簡単に)。
こういう改正にこっそり捜査権の強化を滑り込ませるあたり、さすが入管だと思います。