特定活動について

特定活動ビザについて

一般的に特定活動ビザとは、法務大臣が個個の外国人について特に指定する活動に関するビザのことを言う。特定活動ビザには、就職活動のほか、外交官などの家事使用人、難民認定申請中、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手とその家族、看護師・介護福祉候補生、インターンシップ、国際文化交流、特定研究活動、特定情報処理活動、医療、起業活動などがあり、様々な特定活動に関するビザが認められている。

高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

申请条件

現に在籍し卒業しようとする大学が発行する証明書です。必ず原本が必要です。専門学校の学生は「専門士」を資格取得した証明書が必要です。

申請時期の関係から卒業証明書が直ぐに学校からもらえない場合には、代わりに卒業見込証明書を提出します。卒業証明書が発行された時には、追加提出する必要があります。申請時期は、大学新卒者が4月から就職できるよう、3か月前の1月から可能です。

提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。 また、入国管理局に提出した資料は返却されませんので,原本等の返却を希望する場合は,申請時に「原本還付(げんぽんかんぷ)」でお願いします、と言って返却してもらいます。この場合、原本と一緒にコピーを出すことを忘れないでください。

在留期間

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

対応手続

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更手続許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 再入国許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
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