留学や就職、結婚などで外国人が日本に滞在するためには、ビザ申請が必要なのですが、ビザの種類が多いため、間違いや勘違いが起きてしまうことが多々あります。ビザ申請で間違いやすいポイントをご紹介しますので、これからビザ申請をする予定の方は是非お役立て下さい。

教育ビザと教授ビザ

外国人の方が日本の教育機関で指導者として働く場合、教育ビザや教授ビザが必要になります。
この2つはとても似ているので、違いが分かりにくいです。

○教育ビザ

教育ビザを取得すると、日本の小学校・中学校・高校・専修学校・特別支援学校などで勤務することができます。例えば、中学校や高校で外国語の指導を行っているALTの方々は、この教育ビザを持っています。
勤務する学校は公立・私立を問いません。

○教授ビザ

大学・高等専門学校・専門学校において研究、研究の指導又は教育を行う場合は、教授ビザを取得します。
肩書きは、教授・准教授・助教授・学長・副学長・校長・副校長・教頭・所長・講師・助手と定められています。

同じ教育機関でも、勤務先によってビザの種類が異なるので、間違えないように気をつけて下さい。
専修学校と高等専門学校はとても似ていますが、専修学校は教育ビザ、高等専門学校は教授ビザが必要なので特に注意が必要です。

帰化条件の滞在年数

母国の国籍を離れて日本へ帰化する際、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条件を満たさなければなりません。この条件を見ると5年以上日本に住んでいれば大丈夫と思われるかもしれませんが、留学生として日本に滞在していた期間は年数に含まれません。

そのため、留学で3年間滞在した方でも、日本の会社に就職して5年以上経過していないと帰化できないのです。滞在年数は忘れてしまうこともありますので、自分が日本に来た日付が確認できる書類を残しておきましょう。

OFFICIAL VISA ADVISERSでは、ビザ申請代行業務を行っています。
ビザ申請や、在留期間の更新でお困りの方は、OFFICIAL VISA ADVISERSへご相談下さい。