日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。
日本人の配偶者・実子・特別養子
日本人の配偶者は、法律上の婚姻関係だけでなく、実体を伴うものでなければなりません。
5年、3年、1年あるいは6ヵ月
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