高度人材ビザについて
以前法務省の計画により、一部の外国人高度人材は「特定活動」という在留資格をもらえる可能があります。現在他の種類の在留資格を持ち日本で就職、滞在している外国人がもし高度人材の資格を取得した場合でも、持っている在留資格が変更しない可能性もある
高度人材の分類
第一類:学術研究活動類(例:大学教授、先生、研究者、博士等)
第二類:高度専門技術活動類(例:建築家、デザイナーエンジニア、IT技術開発人材等)
第三類:経営管理活動類(例:企業管理、取缔役、部門管理、CEO、専門職、個人事業主など)
高度人材の認定ポイント規則
【学歴】ポイント + 【職歴】ポイント + 【年収】ポイント+ 【年齢】ポイント+ 【ボーナス】ポイント =認定ポイント(経営管理活動類高度人材、【年齢】ポイントを除く)
高度人材の認定ポイント標準
認定ポイントが70点以上(70点含)の外国人は、高度人材と認められます。
高度人材年収の最低限度と認定ポイントの計算方法
まず、三種類の外国人高度人材は、必ず自分の年齢に対応する年収の最低限度を確認(最低年収限度に合わない外国人は高度人材認定を申請する資格がない、最低年収300万)
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