技能ビザについて
「技能」の在留資格は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動に与えられます。
(1)調理師
(2)建築技術者
(3)外国特有製品の製造または修理に係る技能
(4)宝石・貴金属・毛皮加工
(5)動物の調教
(6)石油・地熱等掘削調査
(7)航空機操縦士
(8)スポーツ指導者
(9)ワイン鑑定士
(1)~(6)は、10年以上の実務経験が必要(ただしタイ料理人の場合はこの限りではありません)。
それぞれに定められた技能条件を満たしており、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
職種
調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
在留期間
5年,3年,1年又は3月