新規上陸後の住居地の届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居 地の変更届出については、入国管理法によって、14日以内に住居地の市区町村の窓口で、住居地を法務大臣に届け出ることが義務付けられている?

回答:そのとおりです。住居の届出については、厳しく定められていますので、忘れないように注意しましょう。
visa-asia.jp/hn