具体的に「就労ビザ」の場合、どういう在留資格になるのですか?

回答:「就労ビザ」は入管法において類型化されており、教授・企業内転勤・技術等の在留資格が定められています。そして、その在留資格毎に、異なった要件が規定されています。したがって、日本に在留するためには、必要となる在留資格がどれかを知った上で、その類型の在留資格の要件を満たす必要があります。また、申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書(ないしは雇用条件通知書)等が必要になりますので、就職先が決まっていない状態では、これらの「ビザ」を申請することは出来ません。「就労ビザ」が許可されるためには、あくまで予定ではなく、日本での確実な就労先があることが必要であることに注意して下さい。
visa-asia.jp/hn