「就労ビザ」が認められる在留資格には何があるのですか?

回答:技術、技能、人文知識・国際業務、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、企業内転勤、外交、公用、があります。この16種類の在留資格に関しては、それぞれ活動範囲が限定されており、その範囲内においてのみ就労活動が可能です。例えば、「教授」の在留資格であれば、大学や大学校の教授・助教授・講師等としての活動であれば就労が認められますが、その範囲外の就労は認められません。
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