就職が決まらない場合は、帰国するしかないのですか?

回答:必ずしもそうとは限りません。学校を卒業後に継続して「就職活動」をする場合、在留資格を「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することで、一般的には6ヵ月間の滞在が許可されます。ただし、就職活動の客観的事実が認められない場合は許可が下りないことがあります。
visa-asia.jp/hn