就労ビザを申請しましたが不許可になり、30日の出国準備期間のビザをもらいました。このまま帰国するしかないのでしょうか?

回答:出国準備の特定活動は、本来その名の通り帰国準備のための資格ですが、その間に就労ビザを再申請することは可能です。その場合は、申請後在留期限が切れても、そのまま日本に滞在することができます。ただし、その間においてアルバイト等の資格外活動はできません。
visa-asia.jp/hn