「特定活動ビザ」を取得することができました。今は、夏休みの期間なので、1日8時間までアルバイトしてもよいですね?

回答:特定活動ビザでアルバイトをする場合は、資格外活動の許可申請をして認められる必要があります。また、特定活動ビザは、留学ビザではありませんので、長期休暇期間の特例もありません。したがって、留学ビザであれば、夏休みに1日8時間アルバイトするのは構いませんが、特定活動ビザの場合、夏休みであっても1週間28時間を超えるアルバイトは認められません。資格外活動において時間超過していると、それが理由になって、2度目の更新申請が許可されない場合もあります。
visa-asia.jp/hn