就労ビザを申請しましたが不許可になり30日の出国準備期間のビザをもらいました。このまま帰国するしかないのでしょうか?

回答:出国準備の特定活動は、本来その名の通り帰国準備のための資格ですが、その間に就労ビザを再申請することは可能です。その場合は、申請後在留期限が切れてもそのまま日本に滞在することができます。ただし、その間資格外活動はできません。
visa-asia.jp/hn