会社都合で解雇されたため、他社で内定をもらってビザを更新しようとしたとき、前職の会社に関して不許可のリスクはありますか?

回答:まずは、解雇されてから、他社の内定をもらって申請するまでの期間に注意する必要があります。3ヶ月以上、就労していない場合は、ビザの取消事由に該当するため、「解雇」が「会社都合」であることを証明する必要が出てきます。このとき、会社が「会社都合の解雇」であることを証明してくれない場合は、別途の方法で、「自分都合の退職」や「自分都合の解雇」ではなく、「会社都合の解雇」であることを説明しなければなりませんので、できれば、「会社都合の解雇」の場合は、その証明書を会社からもらっておくことが賢明です。
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