技能実習生として3年間働いたが、就労VISAを取得して引き続き日本で働きたいが、認められるのか?また、その条件は?

回答:技能実習生に関しては、在留資格の変更が厳しく制限されているのが実情です。原則としては、結婚などによる身分の変化を理由にした 「配偶者ビザ」 や 「家族滞在ビザ」 しか認められないことになっています。どうしても、日本での滞在が必要な場合は、専門家にご相談ください。
visa-asia.jp/hn