日本の在留資格を持っているだけで自由にやりたい仕事をやってはいけません。在留資格の条件によって、就労可・不可、就労時間上限、仕事範囲、職種などややこしい条件が決められています。法律違反にならないように十分注意をしなければなりません。下記のよくある質問をご覧ください。そのほかの質問がございましたら、ぜひOFFICIAL VISA ADVISERSの専門家をお気軽に お問い合わせ ください。

よくある質問

「在留カード」を持っていないけれど、日本で働けますか?

「在留カード」を持っていない人は、日本で働けません。


「在留カード」に書いてある在留期限が切れたけれど、日本で働けますか?

「在留カード」に書いてある在留期限が切れた人は、日本に滞在できません。したがって、日本で働くこともできません。


「在留カード」には、在留資格が「留学」となっていますが、日本でアルバイトすることはできますか?

「留学」という在留資格の場合、「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトができます。


「留学ビザ」で、「資格外活動許可」を取得したら、どんなアルバイトでもできるのですか?

原則として、「週28時間以内」です。また、風俗に関わるアルバイトはできません。


「留学ビザ」でのアルバイトは、絶対に、「週28時間以内」なのですか?

学校が、夏季休暇、冬季休暇あるいは春季休暇になっているときは、週40時間までは認められます。


職場に警察が来て「在留カードを見せろ」と言われました。持っていない場合はどうなるのですか?

「在留カード」は、常に携帯していなければなりません。携帯していない場合は、20万円以下の罰金をとられる場合があります。


職場に警察が来て「在留カードを見せろ」と言われました。見せたくない場合は、見せなくて良いですか?

警察に言われたら、「在留カード」を見せなくてはいけません。見せない場合は、20万円以下の罰金および1年以下の懲役になる場合があります。法律規定によると、短期滞在は在留カードの申請を不受理になります。
家族は在留期間を延長して、在留期間が90日を超えても、在留カードが取れません。
外国人登録証は必ず2012年10月9日前に法務省に返却する。返却の方法は下記の通りです。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page2.html#q33-a


仕事が忙しくて、在日の家族に委任して、本人の代わりに、在留カードの申請するのが可能ですか?

16歳以上、在日の家族は本人のかわりに、在留カードを申請するのができます。例えば、奥様、ご主人、16歳以上の子女は本人の代わりに、在留カードを申請するのができます。委任状が必要です。ホームページは以下の通りです。(PDF)
http://www.moj.go.jp/content/000099495.pdf


外国人は日本に入国する時、在留カードをもらったようですが、事実ですか?

空港で在留カードをもらう
2012年7月9日より、下記の4つの空港で入国する外国人限り

  • 成田空港(東京)
  • 羽田空港(東京)
  • 中部空港(名古屋)
  • 関西空港(大阪)

空港で在留カードを配分政策は今後だんだん全国の空港になる。初回日本に入国のお客様限り 再入国の場合、入国管理局しか在留カードを手続ができない。


在留カードを自宅に郵送もできたようですが、本当ですか?

問題⑥をご覧になって、その4つ以外の空港で初回入国の外国人は入国する時、審査官は本人のパスポートに「在留カードを後日交付」との印鑑をして、本人は入国した後、まずは現地の市、区役所で住所登録して、入国管理局は住所登録してから、2週間頃に在留カードを本人に郵送する。だから、郵送で、在留カードを配分政策は初回入国の外国人限り、そうではないと、入国管理局に行くしかできません。


在留カードの有効期限はどのくらいですか?

在留カードの有効期限は在留期限と一致です。例えば、在留期限は2013/12/31であれば、在留カードの有効期限も2013/12/31までです。在留期限の間に転職、退職、転学、退学の場合、変更事項を発生して、14日間以内、入国管理局に変更の事項を申告、在留カードに記入することになる。この期限の間に在留資格を変更する場合、入国管理局は新しい在留カードを変更する。


在留カードを変更して、引っ越しの場合、入管に申告する必要がありますか?

必要がない。以前の通り、区役所で転出、転入の手続きをやれば、できます。ただし、都、道、府、県、市の変更の場合、旧住所の区役所で転出証明書を申請して、新住所の区役所で転入の手続きをやららくてはいけないことになる


以前、引っ越して、住所変更しない場合があって、何でも問題がないようですが、現在、在留カードを変更して、もし、引っ越して、住所変更しなければ、大丈夫ですか?

大問題です!新入国管理法に基づいて、外国人の住所を変更した場合、変更して、14日間以内に転出・転入の手続きをやらなくてはいけません。90日間を超えると、転出・転入の手続きをやらない場合、在留資格を廃止して、送還することになる。
この問題は永住者でも気を付けてください。


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