日本ビザについて
外国人が日本で生活するためには何らかの「ビザ」が必要です。入管法では、基本となる27種類の「ビザ」を定めています。
在留期間が無期限のものから、1年、3年といった年単位のもの、さらには3ヶ月、6ヶ月の月単位のもの、15日、90日の日単位のものまであります。
このほかに入管特例法では、1945年以前から日本にいる外国人等を対象とした特別永住者という在留資格を認めています。
また、日米地位協定条約により、アメリカの軍人軍属やその家族は「ビザ」なしで日本に滞在することができます。
こうした例外はありますが、ほとんどの外国人は、入管法における27種類の「ビザ」のうちのいずれかを取得して日本で生活をしています。
人気ビザ
経営・管理
会社社長、役員など
技術・人文知識・国際業務
理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤
同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
技能
外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
高度人材
在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など
家族滞在
長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子
日本人の配偶者等
日本人の配偶者、日本人の実子
留学
日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など
特定活動
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など
永住
日本にずっと滞在することができ、更新する必要はありません
帰化
外国国籍から離れて、日本国籍を取得して「日本人」になること
その他のビザ
教授
大学教授、助教授、助手など
芸術
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教
僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道
新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
法律・会計業務
日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療
日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究
研究所等の研究員、調査員など
教育
小・中・高校の教員など
興行
演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
高度専門職
現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの
定住者
日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など
永住者の配偶者
永住者の配偶者
文化活動
無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など
研修
企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修
短期滞在
観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合
技能実習1号イ及びロ
海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
外交
外交使節団の構成員、外交伝書使など
公用
外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など